欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网自然災害による休講措置等に関する要項
令和4年7月27日 教育?学生生活委員会
令和6年6月26日 改正
(目的)
第1条 この要項は、自然災害による学生の事故の発生を防止するため、本学における授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の休講並びにそれに伴う代替措置に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、自然災害とは、地震、洪水、火山爆発、台風等の自然現象が直接原因となって起こる災害をいう。
(自然災害による休講の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合、休講措置を講じることとする。
(1)東京都西部(府中市又は小金井市)に暴風?大雨?洪水?大雪?暴風雪のいずれかの特別警報が発令された場合
(2)府中キャンパスにおいては東京都府中市に、小金井キャンパスにおいては東京都小金井市に大雨?洪水?暴風?大雪?暴風雪のいずれかの警報が発令された場合
(3)自然災害の影響により、以下の区間で公共交通機関が運休している場合
イ 府中キャンパスにおいては、JR中央線(新宿-立川駅間)、 JR 武蔵野線(府中本町-武蔵浦和駅間)及び京王線(新宿-京王八王子駅間又は調布-橋本駅間)のうち2路線以上が運休している場合
ロ 小金井キャンパスにおいてはJR 中央線(新宿-立川駅間)が運休している場合
(基準時点及び対応)
第4条 前条の規定に基づく休講措置を講じる場合の基準時点及び対応は、次の各号のとおりとする。ただし、基準時点は目安であり、特別警報?警報等の発令状況等によって大幅に前後することがある。
(1) 午前6時 午前の授業等(1~2時限)を休講とする。
(2) 午前10時 午後の授業等(3~6時限)を休講とする。
(3) 午後3時 工学府産業技術専攻の6時限及び7時限の授業等を休講とする。
(4) 授業開始後 次の時限以降の授業等を休講とする。
(休講等の措置の判断)
第5条 第3条によるもののほか、統括副学長が、学生の安全確保等のため必要があると判断した場合は、全学又はキャンパスごとに休講等の措置を講じることができるものとする。なお、統括副学長に事故があるときは、副学長(教育担当)が判断する。
2 部局長等が、学生の安全確保等のため必要があると判断した場合は、各部局等ごとに休講等の措置を講じることができるものとする。
3 大学は、前2項の規定により休講の措置を講ずる場合は、決定後、速やかに大学のホームページにその旨の掲示をするものとする。
(救済措置)
第6条 第3条又は第5条の規定に該当せず、授業等を休講しない場合において、自然災害の影響により、通学経路上の公共交通機関が運休する等やむを得ない事情により欠席した学生には、証明書を添付した「特別欠席届」を提出させるものとし、授業担当教員は、当該学生に対し、欠席による不利益を与えないよう配慮するものとする。
2 休講に伴う補講を行う場合は、原則として各学期に設置する調整期間に実施するものとする。
(警報等の確認方法)
第7条 警報等の発令状況は、気象庁ホームページに掲載された情報を確認するものとする。
2 公共交通機関の運行状況は、各鉄道会社のホームページ等から確認するものとする。
(その他)
第8条 授業等を休講した場合は、原則として、課外活動も全て活動中止とするとともに、学生の学内施設利用を禁止する。
第9条 学外における調査や実習等は、警報等が発令されていない地域で実施し、かつ警報等が発令されていない地域を移動して学生が参加できる場合のみ実施することができる。
附 則
1 この要項は、令和4年7月27日から施行する。
2 気象警報発令時等の授業及び定期試験の取扱いについて(平成30年12月19日第30-8回 教育?学生生活委員会承認)は、廃止する。
附 則
1 この要項は、令和6年6月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。?